世の中コロナウイルス感染症対策で大変ですが…給与支払いに際しての大切な変更をご存じですか。

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皆さんが、給与を支払われているとしたら…月々の給与から源泉所得税とか、雇用保険料とか、社会保険料を天引きして従業員さんに給与を支払われているはずですよね。

社会保険の全国健康保険協会管掌健康保険料率が4月納付分から引き上げられています。

雇用保険も65歳以上の被保険者の方の雇用保険料が令和2年4月から徴収されることとなります。

給与計算に関するお問い合わせはお気軽にコメントでお寄せ下さい。(ページ下のコメント欄から)

社会保険料

全国健康保険協会管掌健康保険料率がこれまでの10.00%から10.01%(介護保険第2号被保険者に該当しない場合)に、11.73%から11.80%(介護保険第2号被保険者に該当する場合)に変更となっております。詳しくはこちらから料額表をダウンロードいただけます。

 3月分からの保険料額表  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou3gatukara/

 4月分からの保険料額表  https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat330/sb3150/r02/r2ryougakuhyou4gatukara/

雇用保険料

平成29年1月1日から65歳以上の労働者の方も「高年齢被保険者」として雇用保険の適用対象となっておりましたが、その方々の保険料は平成31年度までは免除となっておりました。途中改元されましたので、正確には令和元年度中は免除。ということは、令和2年度からつまり、この4月分からは雇用保険料を徴収しなければいけないこととなります。雇用保険の適用拡大(高年齢被保険者への適用拡大)についてのリーフレットは、こちらからダウンロードできます。  https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000136394.pdf

また、令和2年度の雇用保険料についてはこちらのサイトから資料をダウンロードできます。  https://www.mhlw.go.jp/content/000617016.pdf

源泉徴収漏れがあると…

社会保険料は多くの場合、事業者の口座から自動で引き落としをされますので、従業員さんからの天引きを忘れたままでいると、事業者の負担になってしまいます。

また、雇用保険の場合も、労働保険を確定した際に事業主が支払いますので、雇用保険料を預かっていない場合はモロに事業主の負担になってしまいます。

徴収漏れがあっても、あとから従業員さんから預かることができれば問題はありませんが、従業員さんにも迷惑が掛かりますし、事業者としても不要な負担はしたくありませんから、4月からの社会保険料、雇用保険料の源泉徴収には注意が必要です。

従業員さんへの給与計算など面倒なことは出来ればアウトソーシング。経営者は経営に専念。従業員さんは生産、販売などそれぞれのお仕事に専念。これが事業存続のカギですね。

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