新型コロナウイルス対策給付金等

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経済産業省は4月8日『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者』に向けた給付金制度をはじめとする資金繰りや、設備投資・販路開拓、経営環境の整備など支援策をパンフレットにまとめ、公表した。

4月7日(火曜日)、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策を取りまとめ、令和2年度補正予算案が閣議決定されたことを受けて、上記のパンフレットが公表された。

パンフレットは表紙を除き60ページからなり、経営相談、資金繰り支援、給付金、設備投資・販路開拓支援、経営環境の整備、税・社会保険・公共料金の6章仕立てとなっている。

その中から関心が高いと思われる給付金、税・社会保険・公共料金の内容の一部を紹介しよう。

持続化給付金

令和2年度補正予算の成立が前提となっているが、既に報道されている「中小企業200万円、フリーランスを含む個人事業者等100万円」という例の給付金である。

給付対象となるのは、「中堅企業、中小企業、小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者等、その他各種法人等で、新型コロナウイルス感染症の影響により売上が前年同月比で50%以上減少している者」となっている。

気になる給付額は:

前年の総売上(事業収入)-(前年同月比▲50%月の売上×12ヶ月)

「※上記の算出方法により法人は200万円以内、個人事業者等は100万円以内を支給」することとなっている。

要は、前年同月と比べて売上が50%下がった月の売上を12倍した金額と前年の総売上(事業収入)との差額を法人200万円、個人事業者等100万円を上限として給付するという制度のようである。

給付の流れとしては国から委託を受けた民間団体等を経由して中小事業者等に給付される形になっており、委託を受ける民間団体等、給付に際しての詳細な条件、申請方法等については決定後速やかに公表される予定。

ということは、給付することは決まったが、予算の裏付け、詳細のスキームについてはまだ、定まっていない状況のようである。

税・社会保険・公共料金

納税猶予

2020年2月から納期限までの一定期間(1か月以上)において、収入が減少した場合に法人税や消費税、固定資産税など基本的にすべての税を対象として1年間納税を猶予する。収入の減少は前年同期比概ね20%以上の減少を指し、納税猶予に際しての担保の提供は不要、延滞税(通常は年1.6%)は免除される。※関係法案が国会で成立することが前提

税務申告・納付期限の延長

「感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難な方については、期限を区切らずに、4月17日(金)以降であっても柔軟に確定申告書を受け付ける」こととなった。

税に関するその他の情報

◇新型コロナウイルス感染症の影響により国税を一時に納付することが困難な場合には、税務署に申請することにより、換価の猶予が認められることがあります。また、個別の事情により納税の猶予が認められることもあります。

◇新型コロナウイルス感染症に納税者(家族を含む)が罹患したり、新型コロナウイルス感染症に関連するなどして一定の条件に該当する場合は地方税の猶予制度が認められることがあります。

◇資本金1億円以下の中小企業は前年度黒字で今年度赤字の場合前年度に納付した法人税の一部還付を受けることができるが、この制度の適用を資本金10億円以下の中堅企業にも拡大し、欠損金の繰戻し還付を認めることとなった。※特例の実施については関係法案が国会で成立することが前提(令和2年2月1日から令和4年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた欠損金について適用)

固定資産税等の軽減措置として、「固定資産税・都市計画税の減免」や「固定資産税の特例(固定ゼロ)の拡充・延長措置」が講じられます。※いずれの措置も関係法案が国会で成立することが前提

社会保険

厚生年金保険料等の猶予制度として、換価の猶予納付の猶予が認められる場合があります。※猶予制度を利用するには年金事務所への申請書の提出が必要。詳しくは最寄りの年金事務所にご相談ください。

国民健康保険、後期高齢者医療制度及び介護保険料(税)等について届出・申告期間を経過した者の取り扱いについてやむを得ない理由による遅延を認めるなど柔軟に運営する、特別な理由がある者についての保険料(税)徴収猶予について各保険者において周知も含め適切な運営をするなど要請されている。

公共料金

電気・ガス料金の支払い猶予等について、「個人又は企業にかかわらず新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、電気・ガス料金の支払いに困難な事情がある方に対しては、その置かれた状況に配慮し、料金の未払いによる供給停止の猶予など、電気・ガス料金の支払いの猶予について、柔軟な対応を行うことを要請」した。(4月7日)

以上、令和2年4月8日に改定、公表された経済産業省の「新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ」パンフレットの中からピックアップして情報をご提供いたしましたが、上記以外にも施策がたくさん打ち出されておりますし、施策関係先のリンク集などもございますのでぜひとも以下のサイトからパンフレットをダウンロードされて、ご確認されることをお薦めします。

■新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ

https://www.meti.go.jp/covid-19/pdf/pamphlet.pdf

     

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