新型コロナウイルス感染症に振り回された2020年も残すところ、1ヶ月とちょっと。
12月分の給与を支払われる際に年末調整を行われる組合員さんもいらっしゃるかと思います。昨年と変わっているところも多々ございますが、従業員さんに提出いただく書類のなかにも新たに提出が求められる書類がございます。
新たに従業員の方に提出いただく書類は「令和2年分 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書」という長ったらしい名称の書類です。
この書類は、今年最後の給与の支給日の前日までに提出してもらってください。
この書類はちょっと記入が面倒くさいので簡単に解説しますね。
こちらが表面です。表面の①~③、④(該当する方のみ)までを記載してもらってください。
①は、給与の支払いを受ける方のお名前と住所の記載および押印です。(時代とは逆行している感じがしますが…)
②は給与の支払いを受ける方の令和2年中の給与の収入金額と裏面の表から算出した所得金額を確認し、区分Ⅰと基礎控除の額を算出します。
③は給与の支払いを受ける方の配偶者の年間の収入金額と所得金額を確認し、区分Ⅱを算出し、区分Ⅰと区分Ⅱから配偶者控除の額もしくは配偶者特別控除の額を算出します。
④は(所得金額調整控除申告書の部分です。)令和2年の給与の収入金額が850万円を超える方で、特別障害者に該当する人又は年齢23歳未満の扶養親族を有する人もしくは特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する方の総所得金額を算出する際に、その給与の収入金額(その額が1,000万円を超える場合には1,000万円)から850万円を引いた(控除した)金額の10%に相当する金額を給与所得の金額から差し引く(控除する)こととなります。
例にある給与の収入金額が8,970,000円の方の場合は8,970,000円-8,500,000円=470,000円なので、その10%である47,000円を上段の7,020,000円から引くと6,973,000円という( )内の数字になるわけです。
この例でいくと、給与所得の金額が900万円以下ですので区分Ⅰは(A)、基礎控除の額は480,000円ということになります。
また、この例の配偶者の令和2年の給与の収入額が950,000円の場合、給与所得金額は裏面の表を使って算出すると400,000円となります。この配偶者の方が年齢70歳未満だとすると区分Ⅱは②となります。
区分Ⅰと区分Ⅱから配偶者控除もしくは配偶者特別控除の金額を算出します。
表の区分ⅠA欄と、区分Ⅱ②欄の交わる場所38万円が「配偶者控除」の金額となります。(配偶者の総所得金額が48万円を超えると「配偶者特別控除」になります。また、「配偶者特別控除」の適用を受けられる方は「配偶者控除」の適用を受けることができません。)
従業員さんからは、このほかにも令和2年分給与所得者の保険料控除申告書、令和3年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書の提出を受けなければいけませんが、こちらは大きな変更はないので省略します。
以上、面倒くさい事務ですが、従業員さんから尋ねられた時には参考にしてみてください。
※税理士に委託されている場合はあまり関係ないかもしれませんね。