6月5日、経済産業省から『新型コロナウイルス感染症で影響を受ける事業者の皆様へ』支援策をまとめたパンフレットの令和2年6月5日19時時点版が公表されました。その中には令和2年度第2次補正予算の成立が前提としながら、テナント事業者の家賃支援給付金が掲載されています。
概要は中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等で令和2年5月から12月において
いずれか(任意の)1か月の売上高が前年同月比50%以上減少している、
もしくは
連続する3か月の売上高が前年同月比30%以上減少している
テナント事業者に対して申請時の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額の6倍(6か月分)を支給するというもの。
給付率は3分の2
給付上限額は1カ月当たり個人50万円、法人100万円
とのことです。
各自治体でも家賃支援を行っている場合があるとのことで、確認されるよう勧めています。
この『家賃支援給付金』事業は令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、事業内容が今後変更されることがあります。詳細な条件や申請方法等については、決定次第速やかに、経済産業省HP等で公表させていただきます。と注記されています。