新型コロナウイルス感染症の影響により県税の納付が困難となった方には猶予制度が用意されています。
徴収猶予の「特例制度」
☆新型コロナウイルスの影響により事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間県税の徴収の猶予を受けることができます。
☆担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
※猶予期間内において途中での納付や分割納付など、事業の状況に応じて計画的に納付することも可能。
対象者
個人・法人の別や資本金等の規模は問わず、次の①、②いずれも満たす納税者・特別徴収義務者が対象。
①新型コロナウイルスの影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
②一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。※少なくとも向こう半年間の事業資金を考慮に入れるなど、申請する方の状況に配慮し適切に対応する。
対象となる県税
☆令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する個人事業税、法人県民税、法人事業税、不動産取得税など証紙徴収の方法で納めるものを除くほぼすべての税目が対象。
☆上記のうち、既にのう期限が過ぎている未納の県税(他の猶予を受けているものを含む)についても遡ってこの特例を利用することが可能。
申請手続等
☆令和2年6月30日、又は、納期限(納期限が延長された場合は延長後の納期限)のいずれか遅い日までに申請することが必要。
☆申請書のほか、収入や現預金の状況が分る資料を提出する、もしくは難しい場合は口頭による聞き取り。
☆申請は新型コロナウイルス感染拡大防止のため、郵送で行うよう協力を依頼されている。
☆申請書は県のホームページからダウンロード可能。